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幼児発達障害の管轄が厚労省から「こども家庭庁」へ

こども家庭庁とは?

こども家庭庁は、2023年4月に発足した政府の機関です。日本の社会が抱える少子化や児童虐待、いじめ、貧困、子育て負担の増加などの問題を受け、こどもに関する政策を強力に推進するために創設されました。こども家庭庁では、こどもの最善の利益を第一とし、こどもの視点に立った当事者目線の政策の推進を目指して「こどもまんなか社会の実現」を最重要コンセプトとしています。

こども家庭庁の役割

こども家庭庁が担う役割は、主に以下の3つです。

  • 1.こども政策の司令塔としての総合調整
    少子化対策など
  • 2.省庁の縦割り打破および新しい政策課題・隙間事案への対応
    こどもの意見反映の仕組み・幼児期までのこどもの育ち指針・こどもの居場所・日本版DBSの創設など
  • 3.保健・福祉分野を中心とした事業の実施
    保育・母子保健・社会的養育・こどもの貧困対策・こどもの自殺対策・虐待防止対策・障害児対策など

障害福祉施策の所管はどのように変わった?

障害福祉施策の所管については、こども家庭庁が障害や発達に課題を持つお子さんへの支援を担い、障害児福祉サービスや医療的ケア児への支援などを実施。障害者総合支援法における障害者と障害児の両方が利用する障害福祉サービス(居宅介護等)などについては厚生労働省との共管となります。

こども家庭庁が行なう発達障害児支援について

発達障害を持つお子さんの支援については、発達障害者支援法において国や地方公共団体等に対し、発達障害者への支援を推進するように規定。具体的には発達障害者支援センターにおける相談支援などをはじめ、乳幼児健診や就学時健康診断における発見・診断、児童福祉法に基づく給付(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)、家族などへの支援(ペアレントトレーニング・ペアレントプログラムの実施など)といった施策を講じています。

児童発達支援センターの役割・機能の強化について

地域における障害児支援の中核的役割

未就学かつ障害をお持ちのお子さんの発達支援を主に行っている児童発達支援センターでは、地域における障害児支援の中核的な役割が期待されています。一方で、児童発達支援センターが果たすべき機能や児童発達支援事業所との役割分担が明確化されていないのが現状です。

そこで、児童発達支援センターの役割を明確化するために、児童福祉法等の一部を改正。児童発達支援センターが中核的役割として担う具体的な役割としては、以下のような機能が想定されています。

  • 高度な専門性に基づく幅広い発達支援・家族支援機能
  • 地域の障害児通所支援事業所に対する支援内容などの助言・援助機能
  • 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
  • 地域における障害児発達支援の入り口としての相談機能

児童発達支援センターが果たすべき機能を明確化することにより、さまざまな障害を持っているお子さんや家庭環境などに困難を抱えるお子さんなどに対し、適切な支援の提供につなげていくとのこと。さらに、地域全体の障害児支援の底上げを図るといった狙いもあります。

児童発達支援センターに医療型・福祉型を一元化

これまで児童発達支援センターは「医療型」と「福祉型」に分かれており、障害種別による類型となっていました。それだとお持ちの障害によっては身近な地域で必要な発達支援を受けにくい状況だったため、児童発達支援センターで福祉型と医療型のどちらの支援も行えるように一元化。医療型で行ってきた治療(リハビリテーション)についても、引き続き実施することが可能となっています。

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